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売却する場合

大体どのように投資信託が運用されているのか、という仕組みがわかったと思いますが、では、いざというとき、売却をしたくなった場合にはどうしたらいいのでしょうか。

投資信託を売却する場合イメージ

売却、換金の仕組みについて考えてみることにしましょう。

まず大前提として、投資信託は、保有するときは中長期で持つことを前提に考えるようにしましょう。

短期で運用できる、というタイプの商品ではないのです。

ただし、実際のところは、償還まで保有せずに中途で解約、換金する、ということになる場合もあるのです。

このようなときには、しかるべき方法で換金の申し込みをしなくてはなりません。

通常は、販売窓口の会社の窓口や電話、インターネットの窓口などを通して換金の申し込みをします。

そして、その場合の申し込みでは、買取請求か解約請求の二つの方法から選んで申し込みをするのが普通です。換金の申し込みをする場合には、解約請求が一般的な解約の方法になりますが、解約できない期間にどうしても換金するときなどは、買取請求をすることもあります。

解約請求すると、信託財産の一部を解約する、ということになります。

そうなると集められたファンドの信託元本は減少することになります。

そして、信託財産留保額が差し引かれます。その際、課税対象額に対しては10%の源泉徴収がなされます。

こうした解約ができないときには買取請求となり、販売会社に投資信託を買い取ってもらう方法をとります。

このやり方だと、ファンドの信託元本が減ることはありません。

ただし、信託財産留保額相当額は差し引かれます。

投資信託では、このような手法で解約して換金することができますが、中途の解約は損になってしまうことが多いですから、できるだけ途中で解約しなくていいように中長期での運用を考えて投資をするようにしましょう。

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